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不動産を高く売るなら仲介売却!その理由と活用方法

所有する不動産をなるべく高く売るなら、仲介売却がおすすめです。個人での不動産売買は時間も労力もかかります。また、トラブルが発生する恐れもありますのでおすすめできません。不動産のプロに任せれば面倒な手続きやトラブルはもちろんなくなりますし、市場相場に見合った適正な価格で売却可能です。下関市の緑都開発(リョクト)が、仲介売却の基礎知識をご紹介します。

こんなお悩みはありませんか?

不動産売却を考える理由はお客様それぞれです。たとえばこんなお悩みはありませんか?

  • 家族が増え、広い家へ引っ越すために今の家を手放したい
  • 困難な事情により大切な我が家を手放す必要がある
  • 転勤・移動で新たな場所へ移り住まなくてはいけない
  • 両親と同居するため現在の家を処分したい
  • 住宅ローンが厳しく売却して返済に充てたい
  • 遠方・他県在住の方で市内の相続物件を空き家状態にしてしまっている
  • 賃貸用マンションの管理が難しいため売却したい
  • マイホームの価値を知りたい

緑都開発はこうしたお客様のさまざまなニーズ、お悩みにお答えできる不動産会社です。

不動産を高く売りたいなら仲介売却

不動産売買は個人間でも行うことができます。売却相手の目処が立っており、価格も納得いくものであれば、個人間で売買契約を行うことも可能です。しかし、ほとんどの場合、そうしたあてがあることは少ないのではないでしょうか。売主様が自ら買主様を探して販売活動をしたり、専門的な知識を勉強したり、限られた時間の中でそれらをこなすことは現実的に不可能です。

そういった意味でぜひ利用したいのが不動産会社による「仲介売却」です。契約さえしてしまえば、地域のリサーチ、買主様探しなどの販促活動、面倒な売買契約手続きなどといった不動産売却に関わる一切のことを不動産会社に任せることが可能です。

また、不動産業者による仲介売却を活用すればプロによる価格査定を行うことができますし、購入希望者様を広く募ることができ、地域ニーズに合わせたアピールも可能。より希望に近い適正価格にて売却することも実現できることでしょう。

仲介売却のメリット

仲介売却のメリット

仲介売却によるもっとも大きいメリットは「高い売却金額」を期待できることです。不動産会社ならば購入希望者様を広く募ることができ、より条件の良い方へお売りすることができるからです。また、不動産会社の持つノウハウを駆使したアピールでより良い条件で販売できるという提案が可能です。実際に想定していた希望価格よりも高い売却額になることは珍しくありません。

もちろん、査定・交渉・契約など個人で行うのはあまりに大変な作業も、プロによるサポートを受けることができる点もメリットとなります。不動産会社と契約さえしてしまえば、あとはお任せしてしまえるでしょう。

また、不動産会社によっては売却後のアフターフォローも充実しています。確定申告などわかりにくい面もプロのアドバイスを受けられるのは大きなメリットといえます。

仲介売却の注意点

仲介売却の注意点

仲介売却には高い売却額を期待できるなどさまざまなメリットがありますが、もちろん注意点もあります。

たとえば、「引っ越し」や「すぐに現金が必要」などの事情で早期に不動産売却をしたい場合は注意が必要です。仲介売却では購入希望者様がすぐに見つからなければ売却できません。タイミングによってはなかなか決まらないこともあり、精神的に負担を感じる可能性もあるでしょう。売り主様自身で売却スケジュールを見通すことができないのは大きな注意点です。また、購入希望者様が内見をする際には立ち会いも必要となりますので覚えておきましょう。

媒介契約の種類と違い

媒介契約とは?

媒介契約とは?

さまざまなメリットのある仲介売却を選ばれた場合、売り主様は不動産会社と「媒介契約」を締結しなくてはなりません。これは宅地建物取引業法で定められたルールで必ず行わなくてはならないものです。一見、面倒に感じるかもしれませんが、実際のところは契約内容を明らかにし、さまざまな不動産取引のトラブル防止に役立つものです。

媒介契約の種類・特徴

媒介契約の種類・特徴

媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。ぜひ事前にチェックをしておきましょう。

✅ 一般媒介契約

複数の不動産業者に仲介売却依頼ができ、より広く売却希望物件をアピールできます。売り主様ご自身で買い主様を見つけられる特徴も。

一方で、不動産会社としては成約がとれないと報酬が入らないため消極的な活動を行うケースもあります。また、一般媒介契約の場合は不動産会社が業務報告義務を負わないという点も覚えておきましょう。

✅ 専任媒介契約

仲介依頼するのは1社のみとなり、依頼された業者は確実に報酬を得られることから積極的販売活動を行いやすくなります。また専任媒介契約の場合は2週間に1回以上の業務報告義務を追うため、一般媒介契約よりも信頼感が持てます。仲介手数料が安くなるケースもあるのでチェックしましょう。ちなみに、1社のみの依頼ということで、成果はその不動産業者次第になってしまう点は覚えておいてください。

✅ 専属専任媒介契約

こちらも1社のみの依頼なので積極的な販売活動を期待できます。専任媒介契約と違う点は業務報告義務が1週間に1回以上となる点や売り主様が買い主様を探すことができない、直接売買契約を結べないといった点です。

任意売却

任意売却とは?

任意売却とはローンの返済が難しく滞ってしまった場合に期間限定で可能となる売却方法です。

住宅ローンで購入した物件には「抵当権」というものがついています。抵当権とは債務者(住宅を購入した方)がさまざまな事情からローン返済が厳しくなった場合に、債権者(銀行など)が不動産を差し押さえて強制的に売却(競売)して残った債権を回収するといった内容のものです。差し押さえられてしまった場合は不動産持ち主の言い分は通らず、物件は売却されてしまうのです。

任意売却とはそうした事態になる前に、持ち主の意思により不動産を売却する方法となります。メリットとしては不動産の売却額が市場価格に近い金額になる可能性が高まるという点。競売の場合は市場価格の3~5割ほどになることがほとんどなので、できるなら任意売却の方が良いと考えられます。

任意売却には可能な期間が限られています。ローン滞納から競売準備が始まるまで5ヶ月、さらに競売開始通知の到着から5ヶ月程度で競売が開始されます。それまでの間に行わなくてはいけませんので、検討している方は注意しましょう。

競売と任意売却の比較表
競売 任意売却
売却価格 最低売却価格は市場相場の3~5割となる。最終的な落札価格も2~3割安くことがほとんど。 市場相場に近い価格で売却可能。
残債の返済方法 原則的に交渉の余地はなく、一括返済することが必要です。 債権者との交渉することが可能。場合によっては無理のない返済スケジュールが組めることも。
プライバシー 情報が公開される。また、執行官への行き来が必要となり、周囲に競売の事実を知られる可能性も少なくない 特に公開すること無く、秘密厳守で売却を進めることができるため、プライバシーを守りやすい。
立ち退き 買い手が決定すると期日も決まり、それまでに強制立ち退きとなる。 債権者と交渉できるため引っ越し時期なども話し合いによって決められる。
引っ越し費用 競売による売却金は全て弁済に充てられる。余ったものは使えるものの、市場価格よりも売却額が安くなりやすいため、費用捻出は難しい。 売却額が市場価格に近く、また債権者と交渉できるため、引越し費用なども残せるよう話し合いが可能。
取引完了までの期間 ほとんどのケースで長期となりやすい 短期間で売却完了となることが多い。